【民法】 特定と弁済の提供・その2
特定を図式的に表すと次のようになる。
┏━━特約による特定 ―― 特約による
┃
┣━━債務者の行為による特定
┃ ┣━持参債務の場合 ― 現実の提供が必要
┃ ┣━取立債務の場合 ― 分離・準備・通知が必要
┃ ┗━送付債務の場合
┃ ├(送付先がそもそも履行地の場合)
現実の提供が必要
┃ └(債務者の好意で送付する場合)
分離・発送が必要
┃
┗━指定権者の指定による特定 ― 分離・指定が必要
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