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2006年4月30日 (日)

【民法】 特定と弁済の提供・その2

特定を図式的に表すと次のようになる。

 

┏━━特約による特定 ―― 特約による

┣━━債務者の行為による特定
┃   ┣━持参債務の場合 ― 現実の提供が必要
┃   ┣━取立債務の場合 ― 分離・準備・通知が必要
┃   ┗━送付債務の場合
┃         ├(送付先がそもそも履行地の場合) 現実の提供が必要
┃         └(債務者の好意で送付する場合) 分離・発送が必要

┗━指定権者の指定による特定 ― 分離・指定が必要

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