【民法】 信頼関係破壊の法理と背信性不存在の抗弁
初学者が混同しがちなものとして、信頼関係破壊の法理と背信性不存在の抗弁がある。
端的に、そしてやや荒く言ってしまえば、
信頼関係破壊の法理は、541条の修正法理であり、
背信性不存在の抗弁は、612条の修正法理である。
ただ、どちらも賃貸借契約の解除に歯止めをかける要件という点では共通している。
そして、判例によれば、信頼関係破壊の法理では、信頼関係破壊の不存在を賃借人側が主張しなければならないことが多い (一定の催告解除の場合を除く)。
他方、背信性不存在の抗弁では「背信的行為と認めるに足らない特段の事情」の存在を賃借人が主張しなければならない。
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