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2006年5月20日 (土)

【民法】 給付危険と対価危険の定義

何故か、今日は、「給付危険」という単語をgoogleで検索してこのブログに来られる方が複数名おられるので、 給付危険について簡単に一言。

 

以前も述べた

 

給付危険とは、 給付目的物が滅失した時にその物の引渡債務が消滅しないという危険

 

を言い

 

対価危険とは、 双務契約における一方の債権について給付不能が生じたときの他方債権の存否に関する危険

 

を言う(以上につき、北川善太郎『債権各論〔第3版〕』〔有斐閣、2003年〕183頁参照)。

 

そして、給付危険は特定によって解放される。

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