【民法】 集合将来債権譲渡の特定性・その1 〔定義〕
今日は、集合将来債権譲渡の特定性についての話。
まず、定義から説明をすると、 将来債権譲渡とは、将来発生する債権を現在譲渡することを言う。
つまり、「将来」という単語は「債権」という単語を修飾しているのであり、「債権譲渡」という単語を修飾している訳ではない。
「じゃあ、『将来債権』を『将来』譲渡する場合はどういう風に言うのか?」
ということになるが、その場合は将来債権譲渡予約と言う。
要するに、「将来譲渡」のことは「債権譲渡予約」 というのである。
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