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2006年5月25日 (木)

【民法】 集合将来債権譲渡の特定性・その1 〔定義〕

今日は、集合将来債権譲渡の特定性についての話。



まず、定義から説明をすると 将来債権譲渡とは、将来発生する債権を現在譲渡することを言う

つまり、「将来」という単語は「債権」という単語を修飾しているのであり、「債権譲渡」という単語を修飾している訳ではない。



「じゃあ、『将来債権』を『将来』譲渡する場合はどういう風に言うのか?」



ということになるが、その場合は将来債権譲渡予約と言う。

要するに、「将来譲渡」のことは「債権譲渡予約」 というのである。

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