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2006年5月10日 (水)

【民法】 特定と弁済の提供・その4

┏━現実の提供 ― 原則的には現実の提供が必要。

┣━口頭の提供 ― 以下の場合は口頭の提供で足りる(493条但書)
┃     1.債権者が予め受領を拒んだ場合(まだ翻意可能性あり
┃     2.債務者の行為がなされる前に
┃                 まず債権者の行為が必要な場合

┗━口頭の提供すら不要な場合
   以下の場合は、口頭の提供すら不要とされている。
       A.債権者が受領拒絶の意思を明確にしている場合
                             (翻意可能性無し
       B.債権者が受領遅滞に陥っている場合

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