【民法】 特定と弁済の提供・その4
┏━現実の提供 ― 原則的には現実の提供が必要。
┃
┣━口頭の提供 ― 以下の場合は口頭の提供で足りる(493条但書)
┃ 1.債権者が予め受領を拒んだ場合(まだ翻意可能性あり)
┃ 2.債務者の行為がなされる前に
┃ まず債権者の行為が必要な場合
┃
┗━口頭の提供すら不要な場合
以下の場合は、口頭の提供すら不要とされている。
A.債権者が受領拒絶の意思を明確にしている場合
(翻意可能性無し)
B.債権者が受領遅滞に陥っている場合
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