中山信弘先生のお言葉
「法解釈としては、原則として、既定の条文から大きく乖離することはできない。法解釈とは、原則として法の予定した範囲内で、最良の解を求める作業である」
(「財産的情報における保護制度の現状と将来」『現代の法 10 情報と法』〔岩波書店、1997年〕273頁)
というお言葉を紹介したが、ここ数日、この言葉をキーワードとして、このブログにお越しにならられる方が多い。
いまいち、理由が分からなかったのだが、どうも、「司法書士内藤卓のLEAGALBLOG」で、内藤先生がこの言葉を引用され、更に、その内藤先生のブログを葉玉先生が「会社法であそぼ。」で指摘されたことが原因らしい。
元々の中山先生のお言葉自体、含蓄のある名言である上に、内藤先生や葉玉先生のブログで紹介されれば、それをキーワードにして、この辺鄙なブログにアクセスする人が増加するのは当然である。
……と1人で納得した今日この頃です。
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