艱難辛苦?
先程の記事で民法の判例を紹介したが、そのときふと思い出したのが、山口組の組長に使用者責任(民法715条)を認めた最高裁判決である。
正確に紹介すると、最高裁平成16年11月12日第二小法廷判決民集58巻8号2078頁である。
端的に言えば、この判決は、末端の組員が不法行為を犯した場合でも、一定の要件を満たした場合には、最上位組織の組長に使用者責任が成立することを肯定したものである。
そして、恐らく、本判決は近時の民法に関する最高裁判決の中では、実社会に対する大きな影響力を持つものの1つであると考えられる。
ところで、この判決の代理人を務められたのは、確か、竹下義樹先生である。
と言ってもご存知でない方も多いと思うが、竹下先生は、わが国初の全盲の弁護士である。
大量の書面を用いることが多い訴訟実務において、全盲であることは通常、大きなハンディキャップであると思うが、竹下先生はそれを物ともせず、大きな成果をあげておられる。
竹下先生のように、世の中には、その人生の途中において視力を失いつつも、大きな業績をあげられた偉人が少なくない。
有名なところでは数学者・物理学者・天文学者であったオイラーがいる。
■レオンハルト・オイラー
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%83%BC
余談だが、オイラーの残した理論は、今でもあちこちで顔を出す。例えば、フェルマーの最終定理の解決の過程でもオイラーの理論は重要な役割を果たしている。
ちなみに、フェルマーの最終定理について、文系でも読めるように分かりやすく書かれた本としては、下記のものがある(翻訳がとても巧いと思う)。ドキュメンタリーとしても非常に優れている。
私自身は、数学が好きなので(下手の横好きだが)、本書を楽しく読んだ。
また、法学者としては、団藤重光先生の弟子で、夭折された元東大教授の藤木英雄先生(刑法)がおられる。
藤木先生は、失明以後、口述したものを奥様に筆記させて論文を書かれたとのことである。
■藤木英雄
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E6%9C%A8%E8%8B%B1%E9%9B%84
藤木先生への弔辞等が含まれた書籍としては次のものがある。
ある困難が艱難辛苦であるか否かは、主観的に決まるものなのかもしれない
| 固定リンク
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- 【余談】 Interesting News : June 21. 2010(2010.06.21)
- 【余談】 Interesting News : June 02. 2010(2010.06.02)
- 【余談】 Interesting News : May 31. 2010(2010.05.31)
- 【余談】 Interesting News : May 22. 2010(2010.05.22)
- 【余談】 Interesting News : May 15. 2010(2010.05.15)
この記事へのコメントは終了しました。


コメント