【民法】 94条2項類推適用について若干の補足・その1
今日は、94条2項類推適用について若干の補足。
これまでの拙稿については、この投稿を参照して頂きたい。
■はじめに
以前も述べたが、判例が構築した94条2項類推適用論には、大きく分けて2種類ある(平成18年判決の枠組みが今後も維持されるのであれば、3種類になるが)。
即ち、94条2項単独類推構成と、94条2項類推+110条の「法意」型である。
■110条の「法意」が用いられる場面とは?
110条の法意が用いられる場面は、いわゆる意思外形非対応型の場面である。
つまり、「第三者の信頼した不実の外形が、所有者の作出しようとした外形を基礎に名義人により勝手に作られたものである場合」のことである(安永正昭「民法における取引保護制度 3・完」法教114号43頁〔1990年〕)。
例えば、「AがBへの売買予約を仮装して甲土地につきBの所有権移転請求権保全の仮登記手続をしたところ、BがAに無断で売買を原因とするBへの所有権移転登記手続をし、ついでCに甲土地を譲渡した場合」である(佐久間毅「民法94条2項および民法110条の類推適用による不動産登記名義に対する正当な信頼の保護」NBL834号20頁〔2006年〕)。
A
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B ―― C
■何故、110条の「法意」が用いられているのか?
110条の「法意」が用いられている理由は2つある。
第1は、「法意」が問題になるような事例は、94条2項単独類推適用の予定する範囲に含まれないという理由である(単独類推適用以外の構成の必要性)。
例えば、上記の事例では、Aは、第三者Cが信頼した不実の外観(B名義の登記)の作出を承認していない。
そのため、Aに、94条2項を類推し得るほどの帰責性が認められない。
従って、上記の事例は94条2項の本質――類推の基礎――を備えたものとは言えない。
よって、94条2項だけを類推適用することはできないのである。
第2は、上記のような事例――最高裁が110条の法意を持ち出して処理した事例――では、110条の予定する事例(越権行為の事例)との類似性が認められるという理由である(110条の法意を用いる許容性)。
即ち、「第2外形が第1外形との間で適当な関連を有する限りは、権利者に、外形を前提として取引に入った者に自己の権利を主張できないとするに足る帰責性が認められる……ここでは、権利者から外形をゆだねられた他人がそれを超える外形を作り出した点で他人の越権行為に類似するところがある」のである(佐久間・前掲20頁)。
【越権代理】
本 人X : 基本代理権αを代理人Yに授権
代理人Y : 越権行為βを実行
外 観 : α + β
【意思外形非対応型】
本 人X : 仮登記という外観αを相手方Yのもとに作出
相手方Y : 本登記βを実行
外 観 : α + β
この結果、意思外形非対応型の場合、相手方Cが保護されるためには、外観が不実のものであることについて善意・無過失であることが要求されることになった。
しかし、「果たしてこれで良いのか?」(by山本敬三先生の口癖)。
つづく
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