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2006年8月21日 (月)

【民法】 首都圏停電の間接損害

数年後には、不法行為の基本書に事例として載っていそうな事案ですね。


ちなみに、下記記事では東大の能見先生がコメントされており、「裁判で賠償責任が認められるのは相当難しいだろう」と仰っています。

虎の威を借る狐のようですが、具体的過失説や義務射程説などの理論からはともかく、訴訟では認められにくいと私も思います。


asahi.com : 首都圏停電の間接損害「賠償義務ない」 三国屋建設
http://www.asahi.com/national/update/0819/TKY200608190372.html

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