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2006年8月 1日 (火)

【刑訴】 当番弁護士と接見交通権

刑訴の簡単な話題をもう1つ。

余り知られていないが、当番弁護士制度の中には委員会派遣というものがある。


当番弁護士と委員会派遣制度
http://www.gunben.or.jp/public_html/execution2.htm#mkKeiji


この委員会派遣の場合で、かつ、被疑者・被告人がその弁護を依頼した訳ではない場合――端的に言うと「勝手に」弁護士が現れた場合――は、接見交通権が認められないことがある。


何故ならば、このような弁護士は、「弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者」(39条1項)に当たらないことがあるからである。

従って、当番弁護士であっても接見交通権が認められないことがある。

条文の文言には注意して欲しい。

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