【家族法】 親子関係についての新判例
既にご存知の方も多いかとは思いますが、夫の死亡後に人工生殖で子供が産まれた場合の親子関係について、9月4日、 最高裁が新しい判断を示しました(最高裁平成18年9月4日第二小法廷判決〔破棄自判〕)。
■要旨
保存された男性の精子を用いて当該男性の死亡後に行われた人工生殖により女性が懐胎し出産した子と当該男性との間に,
認知による法律上の親子関係の形成は認められない。
■判決文全文(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060904164054.pdf
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