【刑法】 親族相盗例についての新判例
既にご存知の方も少なくないと思いますが、刑法244条1項は、 内縁の配偶者に適用又は類推適用されないという最高裁決定が出されました。
決定全文(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060831132312.pdf
(親族間の犯罪に関する特例)
第244条1項
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
(窃盗)
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。
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