【民法】 準法律行為について
今日は、質問を受けたので準法律行為について、ごく簡単に一言。
準法律行為とは、「その行為の中に意識的・精神的な要素が含まれているが(この点で法律行為に類似する)、その意思に従って法律効果が認められるのではなく(この点が法律行為と異なる)、法が独自の観点から法律効果を認めるもの」を言う(四宮和夫=能見善久『民法総則〔第7版〕』〔弘文堂、平成17年〕153頁)。
具体的には、意思の通知と、観念の通知が準法律行為に含まれる。
意思の通知とは、「意思を通知することにより、法律に定められた効果が発生するもの」を言う(山本敬三『民法講義 I 総則〔第2版〕』〔有斐閣、2005年〕95頁)。
典型例は、催告や、弁済の受領拒絶である。
観念の通知とは、「事実を認識してそれを通知することにより、法律に定められた効果が発生するもの」を言う(前掲・山本96頁)。
典型例は、債務の承認や、債権譲渡通知である。
定義は以上のとおりであるが、準法律行為という概念が現在の解釈論で果たしている役割は小さい。
実際に基本書などで目にするのは、「準法律行為に法律行為に関する規定を適用できるか? 」という論点ぐらいであろう。
そして、この問題については、準法律行為とされている制度の趣旨と、適用が問われている規定の趣旨を併せて考えるべき、とされている (前掲・四宮=能見153頁、前掲・山本97頁)。
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