【余談】 Interesting News : Mar 06. 2007
弁護士NOBIのぶろぐ サラクレ無料相談
http://blog.goo.ne.jp/deppa/e/59e80bbb6b4f209c0fd89ccce884e3e2
「逆にいうと,現在就職で困っている修習生は, 弁護士過疎地にはいくらでも事件が埋もれている可能性が大なので,是非積極的に弁護士過疎地に行かれてはいかがでしょうか」。
2ちゃんねるの財産、差し押さえ出来ず : ニュース : ネット&デジタル : YOMIURI ONLINE
(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/net/news/20070306nt03.htm
この情報は岡口判事のボツネタ経由で取得しました。
ITmedia News:[WSJ] Intel、独禁法訴訟関連のメールを誤って消去?
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0703/06/news072.html
「Intelの広報担当者は、 誤って消去されたメールの数はまだ把握できていないが、その大半は復元できるとの楽観的な見通しを示している」。
他人の演奏盗用しCD録音 英著名ピアニストの夫(共同通信) - goo
ニュース
http://news.goo.ne.jp/article/kyodo/world/CO2007030601000663.html
スラッシュドット ジャパン | 漂流中のブースターが中軌道で突然爆発、
大量のデブリ発生
http://slashdot.jp/science/07/03/05/1949210.shtml
なぜ、今頃になって爆発したのかと言うと……?
極東ブログ: バイラルアドってマジっすか
http://finalvent.cocolog-nifty.com/fareastblog/2007/03/post_3522.html#comments
当ブログとは関係の無い話ですね(T_T)。
[N] バスケ・子供のスーパープレー集
http://netafull.net/video/018870.html
今年最初の開発合宿は8名で行ってきたぞ、と。 | i d e a * i d e
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http://www.ideaxidea.com/archives/2007/03/8_2.html
やまけんの出張食い倒れ日記: 出たっ! オリンパスの世界最小デジタル一眼レフ E-410 使ってみたい!
http://www.yamaken.org/mt/kuidaore/archives/2007/03/e-410.html
電化製品やカメラは購買意欲をそそりますね。
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コメント
いつも興味深く拝見しております。
本日は記事のリクエストをしたくコメントをさせていただきました。
民法で「第三者の権利を害することができない。」(545条,909条など)という言葉と,「第三者に対抗することができない。」(94条2項,177条など)という言葉がありますが,これは厳密に使い分けられていると考えてよいのでしょうか?
使い分けられているとしたら,具体的には,どのような基準で使い分けられていると考えられるのでしょうか?(効果としてどのように違うのでしょうか?)
お忙しいとは思いますが,お手透きのときにでもコメントいただけると幸いです。
投稿: mel | 2007年3月 7日 (水) 14:53
melさん、ご質問ありがとうございます。
回答についてですが、しばらくお待ちください。恐れ入ります。
取り急ぎ、ご返事までに。
投稿: shoya | 2007年3月 8日 (木) 22:57
>melさん
今月は忙しく、諸文献に当たる時間があまりとれませんので、私の理解と手近な文献でご説明させて頂きます。
「第三者の権利を害することができない」、「第三者に対抗することができない」という言葉が厳密に使い分けられているか、というご質問ですが、少なくとも最高裁は全ての場面において厳密に使い分けているわけではないと考えられています。
例えば、94条2項、96条3項、177条では、いずれも「第三者に対抗することができない」という文言を用いています。
ですが、最高裁は177条が適用される場面については対抗問題としつつ、94条2項・96条3項が適用される場面については対抗問題としていません。
したがいまして、最高裁は「第三者に対抗することができない」という文言の内部でも異なる処理をしています。
また、「第三者に対抗することができない」という文言と「第三者の権利を害することはできない」という文言が同じ働きをする場面もあります。
例えば、最高裁の考え方によれば、116条但書は、96条第3項と同じ働きをしています。
以上、簡単ではございますが、説明させて頂きました。
お返事が遅れまして、申し訳ございませんでした。
投稿: shoya | 2007年3月15日 (木) 15:41
お忙しい中,丁寧なコメントをいただき,恐縮でございます。
最高裁レベルでも厳密な使い分けがなされていないようだとのことですが,今後はそれらの言葉遣いにも注視しながら,諸文献を読み進めていきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿: mel | 2007年3月18日 (日) 23:34