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2007年5月 1日 (火)

【法律学の基礎】 記述式(論文式)の答案の書き方についての覚書・その1

今日は、新旧司法試験も近いので、記述式(論文式)の答案の書き方について、私が思うことを。

 

 

とは言え、私はこんな偉そうなことを言える立場ではありません。

また、これはあくまで私見であり、皆さんのお役に立つかどうかは全く不明です。ひょっとすると有害かもしれません(^_^;)。

 

したがって、以下の記述を読むに先立って、まず”ちゃんとした”先生方のアドバイスに耳を傾けられた方が良いと思います。

 

拙稿: 【法律学の基礎】  答案の書き方
http://etc-etc-etc.cocolog-nifty.com/blog/2006/06/post_1ef9.html

 

 

以下の記述はあくまで、”戯言”や”初学者の方の参考”としてお読み頂ければ幸いです。

 

 

 

■内容面1. どの条文のどの文言の解釈をしているのかを明確にする

これは基礎中の基礎ですが、勉強がある程度進むと忘れがちです。

 

解釈論は、あくまで条文を解釈する学問です。

単に理論を展開すれば良いというものではありません。

 

何故ならば――大上段な議論で恐縮ですが――、法を司る裁判所は立法府が制定した法律を解釈し、 適用していくことを使命とする機関だからです。

 

もちろん、刑法総論のように理論が重視される分野もあります。

また、条文が存在しないために発生する問題は分野を問わず存在します。

 

ですが、それらはあくまで、「例外」、もしくは「応用」であって、原則ではありません。

 

 

そもそも、解釈論において最も権威ある(=説得力のある)存在は条文です。

 

何故ならば、繰り返しになりますが、裁判所は(違憲審査権を度外視すれば)条文に従わざるを得ないからです。

 

換言すれば、条文から読み取れる解釈は、裁判所によって様々な効力を付与され、現実的に”力”を得ることになります。

 

ですから、解釈論においては、「この条文のここに書いてあるではないか! 」 という主張が通常、最も強い説得力を有します。

 

 

翻って考えると、答案を書く際には、どの条文のどの文言についての解釈論を展開するのか、 明示すべきです。

 

 

また、依然、別稿でも述べましたが、いわゆる”論点”は

 

1. 条文の文言が不明確

 

2. 条文の文言の意義は明確だが、 結論が妥当ではない

 

3. そもそも条文が存在しない

 

のいずれかの場合に発生します。裏を返せば、「条文が存在し、その意義が明確で、かつ結論も妥当」であれば論点は通常、生じません (但し、体系的に不整合という問題が生じる場合はあります) 。

 

拙稿: 【法律学の基礎】  答案の問題提起と条文
http://etc-etc-etc.cocolog-nifty.com/blog/2006/06/post_a81b.html

 

とりとめのない文章になってしまいましたが、以上をまとめると、 問題提起の際には条文の文言と絡めた問題提起をすると良いと思います。

 

そうすれば、自然とその後の論証も条文を意識したものになるのではないかと思います。

 

 

以上、駄文失礼いたしました。

 

もし不評でなければ、続けたいと思います(^_^;)。

 

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