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2007年5月 9日 (水)

【手形法】 指図証券と指図式証券の区別

今日は、質問を受けたので、指図証券と指図式証券の区別について、一言。

基礎知識の説明である(^_^;)。

 

 

 

■定義

指図証券とは、

 

「特定の権利者の名称が記載されている証券であり、かつ、その者の指定した者をも権利者として扱う旨の記載(指図文句)のある証券」

 

を言う(関俊彦『金融手形小切手法〔新版〕』〔商事法務、2003年〕339頁)。

 

つまり、

 

「証券上に特定の者(B)を権利者として指名するが、この者Bが権利を譲渡するにあたり他の者(C)を指図して、Cを証券上に権利者と指定することができる証券」

 

のことである(大塚龍児ほか編『商法 III 〔第2版補訂2版〕』〔有斐閣、2005年〕305頁)。

 

 

他方、指図式証券とは、

 

「受取人として特定の者を指定するとともに、指図文句を記載する方式」

 

の証券を言う(田邊光政『最新手形小切手法<四訂版>』〔中央経済社、平成15年〕253頁)。

 

 

 

■説明

要するに、「式」が付かない概念は権利の譲渡方法によって分類された概念であり、「式」が付く概念は権利者の氏名の方式によって分類された概念である。

 

 

 

■「式」が付かない概念分類 → 権利の譲渡方法

記名証券 …… 指名債権譲渡

 

指図証券 …… 裏書

 

無記名債権 …… 引渡し

 

 

 

■「式」が付く概念分類 → 権利者の指名方式

※ 小切手法5条を参照。

 

記名式 …… 「Aへ」

 

指図式 …… 「A、またはAの指図人へ」

 

記名式(指図禁止) …… 「Aへ(指図禁止)」

 

持参人払式(無記名式とも言う) …… 「持参人へ」

 

記名持参人払式 …… 「A、または持参人へ」

 

 

したがって、以上の分類からすると、株券は、記名式の無記名証券債権になる。


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コメント

記名証券≒指名債権

指図証券≒指図債権

無記名債権≒所持人払債権


ということでよろしかったでしょうか?

記事のタイトルが指図証券と指図式証券の区別ということで指図証券という分類になさったのでしょうが、無記名「債権」を持ち出してきておられますので、指図債券・指名債権という並べ方の方がよかった気もします。

民法上も「指名債権」と「指図債権」ということになっていることですし。


なお、株式は、記名式の無記名「証券」とされており、若干統一性が欠けているようにも思われます。

投稿: mel | 2007年5月 9日 (水) 16:14

melさん、コメントありがとうございます。


各概念の定義を概観いたしますと、次のようになります。

■指名債権
債権者の特定している債権

■記名証券
証券上にその権利者として特定の者が表示されている有価証券


→ したがいまして、記名証券は指名債権の一種です。


■指図債権
証券に指定された者、またはその者によって指図された者に弁済するべき債権

■指図証券
証券上に指定された者、または其の者が証券上の記載によって指定した者を権利者とする有価証券


→ したがいまして、指図証券のうち手形・小切手などは当然に指図債権でもあります。


■無記名債権
証券面に特定の権利者名を表示せず、その証券の正当な所持人に弁済しなければならない債権。


→ そして、記名式所持人払債権は無記名債権の一種です。


ですから、”イメージ”の掴み方としては、melさんの仰るとおりだと思います。


また、無記名債権だけ「債権」であとは「証券」だと座りが悪いというご指摘は、ごもっともだと思います。
確かに、分かりくいですね(^_^;)。

ですが、概念内容からいたしますと、拙稿のようにならざるを得ないのではないか、とも思います。


株券の誤字のご指摘につきましては、訂正させて頂きました。
ありがとうございました。

投稿: shoya | 2007年5月 9日 (水) 21:53

早速のコメントありがとうございます。

再度確認させていただきますが、(少なくとも)民法上は、

指図債権=指図証券
無記名債権=無記名証券

という理解になるのでしょうか?


民法86条3項では「無記名債権は、動産とみなす。」とされており、民法469条は「指図債権の譲渡は、その証書に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ~」とされていますが、どちらも証券化されていることが当然の前提となっているように思われます。

指名債権については、証券化が当然の前提ともいえない(むしろ非証券が普通?)ため、指名債権という括りにせざるを得ず、それに倣って指図「債権」、無記名「債権」という表記で統一されているような気がします。

投稿: mel | 2007年5月10日 (木) 15:47

melさん、コメントありがとうございます。

民法上は有価証券は無いと思いますので、

>> 指図債権=指図証券
>> 無記名債権=無記名証券

ということにはならないと思います。
イメージとしてはそれで良いと思いますが(^_^;)。

とり急ぎ、お返事までに。

投稿: shoya | 2007年5月10日 (木) 17:28

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