【余談】 Interesting News : June 27. 2007
今日は、ブルドックソース関連の記事をまとめてご紹介いたします。
ブルドックソース、株主総会で「買収防衛策」を承認 : 経済ニュース : 経済・マネー : YOMIURI
ONLINE(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20070624it13.htm
「ソース最大手のブルドックソースの定時株主総会が24日、 都内のホテルで開かれ、議決権総数の80%以上という圧倒的多数の賛成で買収防衛策の導入を承認した。
ブルドックは同日、敵対的なTOB(株式公開買い付け) による買収を仕掛けている米系投資ファンド、スティール・パートナーズ・ジャパンを対象に、防衛策の発動手続きに入ると発表した。
スティールは防衛策の発動の差し止めを求める仮処分を東京地裁に申請しており、 週内にも決定が下される見通しだ。仮に発動差し止めの仮処分が下れば、ブルドックは、導入した防衛策を封じられる可能性がある。」。
このように、ブルドックソースは、株主総会の特別決議を”獲得”することができた訳ですが、この特別決議の意味について、 会社法立法担当官であった葉玉先生は次のように述べられています。
会社法であそぼ。: 乱用的買収者概念の要否
http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2007/06/post_22e4.html
「私は
『8割も防衛に賛成したことは、裁判に有利に働くはずです』 というコメントが欲しいんだろうなあ
と思いましたが、法律家として
特別決議を取ったことには、法的意味はあるけどそれを超えて、何割とっても、 あまり法的には意味がない
と思っているので、率直に、そう答えました。」。
また、東北大学の森田先生もこの特別決議の意味についてコメントされています。
hopping around: bulldog sauce
http://www.law.tohoku.ac.jp/~hatsuru/hop/2007/06/bulldog_sauce.html#more
尚、葉玉先生は、上記記事で次のようにも述べられています。
「大事なのは、会社法では
株主総会の特別決議により、 実質的なスクイーズアウトが可能になっている
ということだと思うのです。」
「株式の有利発行、全部取得条項付種類株式の取得、 株式の併合など総会の特別決議でできることを見る限り、
乱用的買収者じゃないかぎり、 総会の特別決議でも持株比率を下げることができない
というルールは、会社法にはないのではないか、と思っています。」
そして、この文章については伊藤先生がコメントされています。
いとう Diary ~ academic and private:「総会の特別決議でできる」
で話は終わらない
http://blog.livedoor.jp/assam_uva/archives/50856641.html
※ 尚、 伊藤先生の記事に登場する藤田先生のご論文については下記URLからダウンロードできます(2006年のご論文です)
http://www.j.u-tokyo.ac.jp/~tfujita/chosaku/chosaku2.html
ちなみに、ブルドックソース側の主たる弁護士は西村ときわさんのパートナーである岩倉先生です。
企業法務戦士の雑感 - にっちもさっちもどうにも
http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20070625/1182872855
そして、岩倉先生は岩倉具視のご子孫だそうです(^_^;)。
[ボ] - ブルドック守る辣腕弁護士は岩倉具視の子孫
http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/20070626/p2
岩倉具視 -
Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E5%80%89%E5%85%B7%E8%A6%96
民主党:法務省に新司法試験漏洩問題の徹底解明を要求――法務部門会議
http://www.dpj.or.jp/news/dpjnews.cgi?indication=dp&num=10240
さてさて、どうなりますやら。
Passion For The Future:
無理なく続けられる年収10倍アップ勉強法
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/005020.html
「文系ビジネスマンのための、ITを活用した勉強法の、 最新事情がよくわかって参考になる本だった。」。
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