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2008年5月

2008年5月31日 (土)

【余談】 Interesting News : May 31. 2008

 

法曹人口問題は 経済界にも責任 @週刊ダイヤモンド5月24日号41頁 - [ボ]
http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/20080531/p1

 

 

 

2008-05-31 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」
■[話題]10代のネット利用を追う “青少年ネット規制法”で目指すもの~高市早苗・衆議院議員に聞く

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20080531#1212167189

 

 

 

賃貸マンションの修繕費用(2) - かけ出し裁判官Nonの裁判取説 - Yahoo!ブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/judge_nori/55256068.html

 

 

 

中山研一の刑法学ブログ : トンボ鉛筆Bの女子学生との再会
http://knakayam.exblog.jp/8929765/

 

 

 

カブトムシ : 弘文堂新刊情報
http://espans.exblog.jp/8244405/

平井先生、出版されるんですね!

正直、驚きました(笑)。

 

 

 

第1回 ベストセラー英語本は語る~ 最初の課題は「学習への抵抗感」なのだ: NBonline(日経ビジネスオンライン)
http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20080523/158654/

 

 

 

[N] 伊達友美「夜中にラーメンを食べても太らない技術」
http://netafull.net/book/026026.html

 

 

 

音源雑記帖: ほんのりと恐い話
http://naoping.cocolog-nifty.com/blog/2008/05/post_a28c.html

 

 

 

ハーバード大学医学部留学・独立日記 ... 人間力の磨き方(英語版)
http://harvardmedblog.blog90.fc2.com/blog-entry-233.html

 

 

 

いやはやそれがひと昔前なのか - finalventの日記
http://d.hatena.ne.jp/finalvent/20080531/1212192102

 

 

 

セレブ御用達の高層マンションから見下ろした絶景写真 - GIGAZINE
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080531_moscow_house/

 

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2008年5月28日 (水)

【余談】 Interesting News : May 28. 2008

 

権利者側「メーカーが議論を振り出しに戻した」 「ダビング10延期」問題で会見へ - ITmedia News
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0805/27/news131.html

 

 

 

会社法であそぼ。: 会社法を勉強したい方にプレゼント
http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2008/05/post_0abd.html

 

 

 

これからの「企業法務弁護士」像を考える上で - 企業法務戦士の雑感
http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20080527/1211824275

私も拝読いたしましたが、興味深い記事が多い雑誌でした。

 

 

 

『グレート・スモーカー』祥伝社新書編集部 松岡正剛の千夜千冊・遊蕩篇
http://www.isis.ne.jp/mnn/senya/senya1243.html

 

 

 

目の前にある文房具がいとおしくなる本5冊: NBonline(日経ビジネスオンライン)
http://business.nikkeibp.co.jp/article/nba/20080409/152672/

 

 

 

極東ブログ: 日本の備蓄米放出の話
http://finalvent.cocolog-nifty.com/fareastblog/2008/05/post_95d7.html

 

 

 

エラコワ|渋谷ではたらく社長のアメブロ
http://ameblo.jp/shibuya/entry-10098515160.html

人を叱るということは、とても難しいことですよね。

 

 

 

らばQ:すぐ簡単にできるサイコパス・テスト
http://labaq.com/archives/51025265.html

日本でも有名な某死刑囚がこのテストを受けたという話を聞いたことがありますが、本当でしょうか?

 

らばQ:2枚の写真、2つの「さよなら」
http://labaq.com/archives/51024810.html

"Sur les ailes du Temps la Tritsresse s'envole." ――La Fontaine.

 

 

 

達人の仕事術:ナンバー2だっていいじゃないか――三三・角川素久さんが考える起業とは (1/3) - ITmedia Biz.ID
http://www.itmedia.co.jp/bizid/articles/0805/27/news083.html

 

 

 

新入社員がやってくる──専門知識を教える技術:第10回 財務諸表の意味を身体感覚で理解する(後編) (1/5) - ITmedia Biz.ID
http://www.itmedia.co.jp/bizid/articles/0805/19/news048.html

財務諸表を勉強されるのでしたら、昨日、 紹介させていただきました小宮さんの『「1秒!」で財務諸表を読む方法』 (東洋経済新報社、2008年)がお薦めです。

 

 

 

ドクトル・ピノコのプチ元気の薬:第4回 睡眠と心の病気の深い関係――うたた寝をうまく活用しよう - ITmedia Biz.ID
http://www.itmedia.co.jp/bizid/articles/0805/21/news021.html

 

 

 

「最近の人気エントリー」以外のはてブ人気エントリーを使ってみよう - 聴く耳を持たない(片方しか)
http://d.hatena.ne.jp/rikuo/20080526

 

 

 

Lifehacker:古いノートPCに「第二の人生」を与える方法 - ITmedia Biz.ID
http://www.itmedia.co.jp/bizid/articles/0805/27/news078.html

 

 

 

アンケートフォームをウェブページに埋め込めるようになったGoogleドキュメント | Google Mania - グーグルの便利な使い方
http://google-mania.net/archives/983

 

便利かも!Googleリーダーに『ノート』機能が新しく追加 | Google Mania - グーグルの便利な使い方
http://google-mania.net/archives/985

 

 

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2008年5月27日 (火)

【余談】 書評:小宮一慶『「1秒!」で財務諸表を読む方法』

 

知人に薦められて、小宮一慶 『「1秒!」で財務諸表を読む方法』 (東洋経済新報社、2008年)を拝読いたしました。

 

 

この本は財務諸表の入門書として非常に優れていると思いました。

会社法を学ぶ方は、本書を併せて読まれると、会計の部分が立体的に理解できるようになるのではないかと思います。

 

そして、本書の最大の特徴は以下の2点にあると思います。

 

 

■経営的に理解できれば十分

第1は、「経営的に理解できれば十分」というスタンスで書かれている点です。

 

小宮さんは次のように述べられます。

 

「ビジネスマンが自分の仕事やキャリアに役立つようにと会計を勉強するときに、最初につまずくのが貸借対照表です。ビジネスマンは『経営的』 に会計を理解すれば十分です。必要もないのに『会計的』に勉強するから、嫌になるのです。会計的に勉強、とは貸借対照表の作り方や『仕訳』 などを勉強することです。経理でも担当しない限り、ビジネスマンは、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表の作り方を知る必要はないのに、 そこからアプローチしようとするから会計が分かりにくくなるのです。」(18頁)。

 

これは財務諸表の「入門書」を手に取る読者のニーズを的確に捉えていると思います。

 

そして、本書は、一貫してこの観点から書かれており、複雑な議論は別の書籍に委ねています。

その意味で、本書は、財務諸表に関する基礎知識を概観するという需要に合致しているのではないかと思います。

 

 

 

■身近な話題で興味を持続させる

第2は、常に身近な話題をネタにして説明が為されているという点です。

 

一定の体系的知識の入門書は、正確性を保とうする為に、得てして砂を噛むような記述で終わってしまいがちです(例えば、道垣内先生の 『ゼミナール民法入門』が出るまで、民法の入門書はこのような状況でした)。

 

ですが、本書は、まず目次の章立てからして興味深そうなものが並んでいます。

 

第1章
    「1秒だけ財務諸表を見るなら、どこを見るか?」―貸借対照表

第2章
    「なぜ、国の財務は破綻しないのか?」―損益計算書

第3章
    「なぜ、リニアや第二東名はなかなか完成しないのか?」―キャッシュフロー

第4章
    「なぜ、IT企業はブランドにこだわるのか?」―固定費と変動費

第5章
    「なぜ、航空券には早割り格安チケットがあるのか?」―増し分利益

第6章
    「なぜ、液晶テレビの価格はどんどん下がるのか?」―直接原価計算

第7章
    「なぜ、小林製薬ではヒット商品が次々と生まれるのか?」―PPM

第8章
    「なぜ、企業業績は良いのに『現金給与総額』は上がらないのか?」―付加価値

 

また、各章のトピックも、

 

「貸借対照表を見れば外資ファンドに狙われる会社が分かる」

「なぜ、花王はカネボウの化粧品部門を買収したか?」

「ファンドが儲ける仕組み」

「なぜ、イオンはダイエーを関連会社にし、子会社にしないのか?」

「なぜ、日産はハイブリッドカーや燃料電池車の開発が遅れているのか?」

「なぜ、IT企業は儲けにくい球団を持ちたがったのか?」

 

などといった身近な話題を豊富に取り込んでおり、本書は、読者の興味を持続させつつ、的確に情報を伝達しています。

 

著者の小宮さんは緻密な構成を本書で展開されていると言えると思います。

 

 

 

■難点

若干の難点を言えば、索引がないことでしょうか。

 

もちろん、入門書である以上、索引のニーズがそれ程高い訳でもないと思いますが、 優れた書籍は何回も読まれたり調べられたりする対象になる以上、索引があればより良かったのではないかと思います。

 

とは言え、これだけの良書が1500円というのは大変お買得だと思います。

 

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2008年5月26日 (月)

【余談】 Interesting News : May 26. 2008

 

過去問集から長文が消える 著作権で引用できず - ITmedia News
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0805/26/news025.html

 

asahi.com:コピペしたリポート、 ばれちゃうぞ 検出ソフト開発 - 暮らし
http://www.asahi.com/life/update/0525/TKY200805250186.html

 

 

 

2008-05-26 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」
■[話題]ほのめかす供述

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20080526#1211729497

 

 

 

兵庫の日記~blog edition~:裁判官Who'sWhoという本がありましたが
http://blog.livedoor.jp/koganei_hyogo/archives/50661482.html

 

 

 

日本を滅ぼす“資本攘夷論”:NBonline(日経ビジネス オンライン)
http://business.nikkeibp.co.jp/article/money/20080522/158603/

 

 

 

今月の新刊本 - 企業法務戦士の雑感
http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20080526/1211738319

 

 

 

ノウハウ本を捨てよ、悩む力が閉塞を打ち破る: NBonline(日経ビジネスオンライン)
http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20080522/158540/

 

 

 

わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる: 神話に一撃!「日本人のしつけは衰退したか」
http://dain.cocolog-nifty.com/myblog/2008/05/post_1989.html

 

 

 

【良書山盛】「情報考学」で気になった本あれこれ:マインドマップ的読書感想文
http://smoothfoxxx.livedoor.biz/archives/51425633.html

橋本さんの『情報考学』は私も所有していますが、良書の紹介が満載で、この本自体が良書になっていると思います。

 

 

 

数学推理もの - hiroyukikojimaの日記
http://d.hatena.ne.jp/hiroyukikojima/20080511

 

 

 

音源雑記帖: 隠し砦の三悪人 THE LAST PRINCESS
http://naoping.cocolog-nifty.com/blog/2008/05/the_last_prince_85ec.html

 

 

 

5月25日(日) 雨のち曇り - フィールドノート
http://blog.goo.ne.jp/ohkubo-takaji/e/d8c369c3eb65d06691a775f0463049b2

 

 

 

ハーバード大学医学部留学・独立日記 ... 35歳からの15年間にどういうキャリアを築くか
http://harvardmedblog.blog90.fc2.com/blog-entry-232.html

「成功っていうのは、失敗しても何ら恐れることなく次の失敗へと突き進む能力のことだ。」(意訳) ――チャーチル

 

 

 

問われるコーチング力:あなたは部下の変化に気付いているのか? (1/2) - ITmedia エグゼクティブ
http://mag.executive.itmedia.co.jp/executive/articles/0805/26/news012.html

 

 

 

Business Media 誠:“ガバ起き”は三文以上の価値?  朝型生活で能率アップ
http://bizmakoto.jp/makoto/articles/0805/26/news028.html

 

 

 

俺の借金の結末 - heartbreaking.
http://d.hatena.ne.jp/hashigotan/20080526/p1

 

 

 

活字中毒R。
『徹子の部屋』が、「一切編集をしない」3つの理由

http://www.enpitu.ne.jp/usr6/bin/day?id=60769&pg=20080525

 

 

 

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2008年5月25日 (日)

【余談】 Interesting News : May 25. 2008

 

最近、mixiから当ブログへお越しになられる方が結構多いのですが、どなたかがご紹介下さったのでしょうか(^_^;)?

 

 

 

「シャル・ウィ・ダンス」のダンスは誰のもの? 振り付けの著作権めぐり提訴 (1/2ページ) - MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080524/trl0805242325006-n1.htm

 

 

 

コミュニケーション力不足(> <) - かけ出し裁判官Nonの裁判取説 - Yahoo!ブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/judge_nori/55163902.html

 

 

 

中山研一の刑法学ブログ : 韓国の陪審制度
http://knakayam.exblog.jp/8892716/

 

 

 

「社内弁護士」という選択 - アホヲタ法学部生の日常
http://d.hatena.ne.jp/ronnor/20080524/1211460097

 

 

 

QC活動にメス - 企業法務戦士の雑感
http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20080523/1211601071

 

 

 

いとう Diary ~ academic and private:ソフトボール2回戦& 春学期第2回コンパ
http://blog.livedoor.jp/assam_uva/archives/51410130.html

「よく学び、よく遊べ」ですね(^_^)。

 

 

 

asahi.com:香港の家賃、急騰 五つ星ホテルも契約更新断られる - ビジネス
http://www.asahi.com/business/update/0524/TKY200805240228.html

契約更新を断られたのは、リッツ・カールトンだそうです。

 

 

 

404 Blog Not Found:ビジネスは数国理社英 - 書評 - 成功の五角形で勝利をつかめ!
http://blog.livedoor.jp/dankogai/archives/51055155.html

 

 

 

【日垣流仕事術】「ラクをしないと成果は出ない」 日垣隆:マインドマップ的読書感想文
http://smoothfoxxx.livedoor.biz/archives/51425819.html

 

 

 

音楽・視覚イメージ変換能力テスト | 医学都市伝説
http://med-legend.com/2008/05/%e9%9f%b3%e6%a5%bd%ef%bd%a5%e8%a6%96%e8%a6%9a%e5%a4%89%e6%8f%9b%e8%83%bd%e5%8a%9b%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88/#more-166

 

 

 

平日の昼に行列1時間、大人気の「クリスピー・クリーム・ドーナツ」に行ってきました - GIGAZINE
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080525_krispykreme/

 

 

 

2008-05-24 - 【海難記】 Wrecked on the Sea
http://d.hatena.ne.jp/solar/20080524#p1

そう言えば、私は、大学入学時にショウペンハウエルの『読書について』を強く薦められて拝読しました。

 

 

 

404 Blog Not Found:中卒のオレが学歴について語ってみる
http://blog.livedoor.jp/dankogai/archives/51055299.html

弾さんは、「一応」、中卒に分類されるんですね。

 

 

 

ノート感覚で気軽にメモや日記が書ける『Penzu』 | 100SHIKI.COM
http://www.100shiki.com/archives/2008/05/penzu.html

 

 

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2008年5月24日 (土)

【余談】 Interesting News : May 24. 2008

 

ダメダメ弁護士が毎年増える by法務省高官 - [ボ]
http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/20080524/p9

 

司法試験をあきらめた後、26歳で絵筆を執った異色の画家 - [ボ]
http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/20080524/p4

 

 

 

2008-05-24 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」
■[法曹養成]広島弁護士会:司法修習生向けの集合教育求め決議 /広島

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20080524#1211584328

 

 

 

居眠り記 : 弱点
http://catsleeps.exblog.jp/7129669/

 

 

 

新ロースクールとか 『事例研究 行政法』
http://2007heisotsu.blog96.fc2.com/blog-entry-327.html

曽和先生が行政法の問題集を出版されたそうです。

曽和先生は佐藤幸治先生のお弟子さんですね。

 

 

 

別れのたびにハチミツとクローバーを思い出す - jurisan@hatena
http://d.hatena.ne.jp/arisugawajuri/20080524/1211555419

ハチクロは、名作ですよね。私も何回拝読したことか。

 

 

 

有望資格ランキング【金融】:NBonline(日経ビジネス オンライン)
http://business.nikkeibp.co.jp/article/nba/20080512/156033/

 

 

 

ニューヨークの遊び方 : マズローの自己実現理論とニューヨーク
http://nyliberty.exblog.jp/8644921/

 

 

 

Garbage Collection(2008-05-23)
http://www.lizard-tail.com/isana/diary/?date=20080523

 

宇宙に思いを馳せ続けた人、Google APIが縁でなんとNASAから招待される - 平々毎々@アクセスブログ
http://d.hatena.ne.jp/matarillo/20080523/p1

 

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2008年5月23日 (金)

【余談】 Interesting News : May 23. 2008

 

hopping around: civil law and competition
http://www.law.tohoku.ac.jp/~hatsuru/hop/2008/05/civil_law_and_competition.html

 

 

 

信託大好きおばちゃんのブログ: 電子手形が、来年、デビューするらしい
http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2008/05/post_da02.html

 

 

 

55歳とはねストーカー地裁判事 - finalventの日記
http://d.hatena.ne.jp/finalvent/20080523/1211498123

 

 

 

Absolute BLue:「ソウ、間違っていたんだよ」の強さ。 - livedoor Blog(ブログ)
http://blog.livedoor.jp/eiji_inose/archives/51519363.html

 

 

 

読破♪ - かけ出し裁判官Nonの裁判取説 - Yahoo!ブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/judge_nori/55133803.html

 

 

 

わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる: 困ったオンナを黙らせる技術
http://dain.cocolog-nifty.com/myblog/2008/05/post_4892.html

 

 

 

ハーバード大学医学部留学・独立日記 ... いかにアイデアを絞り出すか
http://harvardmedblog.blog90.fc2.com/blog-entry-231.html

 

 

 

スラッシュドット・ジャパン | 睡眠不足だと仕事がはかどらない理由、 科学的に明らかになる
http://slashdot.jp/science/article.pl?sid=08/05/22/2326234

 

 

 

井上雄彦さんと会う (内田樹の研究室)
http://blog.tatsuru.com/2008/05/22_1016.php

 

 

 

第8回 私が出合った<A女>たち(1) ~年収2000万円相当、人柄最優先、でも結婚は“怖い”: NBonline(日経ビジネス オンライン)
http://business.nikkeibp.co.jp/article/world/20080514/156625/

 

 

 

実は知らない「ショートカットキー」ランキング:アルファルファモザイク
http://alfalfa.livedoor.biz/archives/51299744.html

 

 

 

窓の杜 - 【NEWS】日本HP、IE/FirefoxでWebページを無駄なく印刷「HP Smart Web Printing」v4.0
http://www.forest.impress.co.jp/article/2008/05/22/hpsmartwebprinting.html

 

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2008年5月21日 (水)

【余談】 Interesting News : May 21. 2008

 

カブトムシ : 黒沼悦郎先生のblog
http://espans.exblog.jp/8151848/

 

 

 

いとう Diary ~ academic and private:会社以外の商人が商号を登記するメリット
http://blog.livedoor.jp/assam_uva/archives/51407594.html

 

 

 

愛知大法科大学院、社会人・他学部出身者2割切る - [ボ]
http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/20080521/p13

 

 

 

らばQ:通常の3倍の酒気帯び運転した21歳が裁判長から言われたこと
http://labaq.com/archives/51019021.html

 

 

 

野村証券はなぜ危機管理に失敗したのか:NBonline(日経ビジネス オンライン)
http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20080520/157862/

 

 

 

【記憶系】「一発記憶!図解 超高速勉強法〈2〉」椋木修三:マインドマップ的読書感想文
http://smoothfoxxx.livedoor.biz/archives/51420576.html

 

 

 

極東ブログ: [書評]霞が関埋蔵金男が明かす「お国の経済」(高橋洋一)
http://finalvent.cocolog-nifty.com/fareastblog/2008/05/post_c877.html

 

 

 

ハーバード大学医学部留学・独立日記 ... 日本の若者の理系離れ”rikei banare”がニューヨークタイムズで記事に
http://harvardmedblog.blog90.fc2.com/blog-entry-229.html

 

 

 

Steve Jobs氏のようにプレゼンテーションをする方法 - builder by ZDNet Japan
http://builder.japan.zdnet.com/news/story/0,3800079086,20373608,00.htm

 

 

 

シゴタノ! - 心の傷を癒す。または予防する4つの方法
http://cyblog.jp/modules/weblog/details.php?blog_id=689

 

 

 

Gmailの検索オプションまとめ | IDEA*IDEA
http://www.ideaxidea.com/archives/2008/05/gmail_1.html

 

 

 

マックユーザがインストールしているアプリケーション - soundscape out
http://d.hatena.ne.jp/tanemori/20080520/MostUsedApps

 

 

 

EeePCよりも高性能で低価格なミニノートパソコンがついに日本上陸 - GIGAZINE
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080521_hp_minipc/

 

 

 

モテずに恋を実らす方法
http://anond.hatelabo.jp/20080520044844

 

 

 

livedoor ニュース - 【独女通信】独女のうちに知っておきたい 結婚式のリアルなお値段
http://news.livedoor.com/article/detail/3638930/

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2008年5月19日 (月)

【余談】 Interesting News : May 19. 2008

 

新旧司法試験を受験された皆様、お疲れ様でした。

 

一応、まだ法律系のネタはあるのですが(代理の要件事実など)、アクセス数が微減中ですので(笑)、一旦、 InterestingなNewsを投稿いたします。

 

 

 

労役場留置:10年で2.8倍 モラル崩壊顕著に - 毎日jp(毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/today/news/20080511k0000m040104000c.html

 

 

 

ぶらり、よりみち。 : 佐久間センセの誤植
http://fjasmine.exblog.jp/7949889/

今度、お目にかかったときに伝えておきます。

 

 

 

「江頭」第2版から「新司法試験商法」にヤマをかける - アホヲタ法学部生の日常
http://d.hatena.ne.jp/ronnor/20080427

さて、当たりましたか?

 

 

 

わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる: 人なら読むべき「夜と霧」
http://dain.cocolog-nifty.com/myblog/2008/05/post_4113.html

 

わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる: Google Earth のような人類史「銃・病原菌・ 鉄」
http://dain.cocolog-nifty.com/myblog/2008/05/google_earth_905c.html

 

 

 

【記憶&速読】「図解超高速勉強法」椋木修三:マインドマップ的読書感想文
http://smoothfoxxx.livedoor.biz/archives/51406155.html

 

【本リスト有】専門書を素早く読む5つの方法:マインドマップ的読書感想文
http://smoothfoxxx.livedoor.biz/archives/51402412.html

 

 

 

天才コンプレックス - shi3zの日記
http://d.hatena.ne.jp/shi3z/20080508/1210268430

 

 

 

勉強が苦手な人向けの「遅延評価勉強法」 : ロケスタ社長日記
http://blog.livedoor.jp/kensuu/archives/50555054.html

 

 

 

【1】脳は「入力」より「出力」で覚える: NBonline(日経ビジネスオンライン)
http://business.nikkeibp.co.jp/article/nba/20080402/152046/

 

 

 

恩師の教え『お礼は二度言うこと』 | IDEA*IDEA
http://www.ideaxidea.com/archives/2008/05/post_490.html

 

恩師の教え『社会人になったら注意してくれる奴なんかいない』 | IDEA*IDEA
http://www.ideaxidea.com/archives/2008/05/post_494.html

私の高校時代の友人に、”大金持ち”の家庭の人がいるのですが、この人は、いつも自然に誰に対しても「ありがとう」と言っていました。

 

その振る舞いがとっても上品で素敵だったので、私はその人の真似をしていますが、なかなかうまく行きません(^_^;)。 まさに育ちの違いかもしれませんが。

 

 

 

「平八」的なものについて (内田樹の研究室)
http://blog.tatsuru.com/2008/05/07_1134.php

 

 

 

ハーバード大学医学部留学・独立日記 ... 体力・集中力・生産性
http://harvardmedblog.blog90.fc2.com/blog-entry-224.html

同旨を私の恩師も仰っていました。

 

 

 

グーグルに淘汰されない知的生産術 - My Life Between Silicon Valley and Japan
http://d.hatena.ne.jp/umedamochio/20080509/p1

 

 

 

ドタキャンばかりする人々と,何年でも無遅刻無欠勤を続ける人々 - 諏訪耕平の研究メモ
http://d.hatena.ne.jp/koheko/20080505/p1

 

 

 

【レポート】包んで結んで粋に運ぶ - 布1枚を使い尽くす風呂敷の技とは? | ライフ | マイコミジャーナル
http://journal.mycom.co.jp/articles/2008/05/11/furoshiki/index.html

 

 

 

らばQ:奇跡のような情景、突如現れた二重の虹
http://labaq.com/archives/50943050.html

 

 

 

夜空を縦横無尽に天体望遠鏡で見まくる気分が味わえるフリーソフト「WorldWide Telescope」 - GIGAZINE
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080513_worldwide/

 

 

 

ネットが新しいデスクトップになる! 仕事に使えるGoogle入門第1回:Gmail 基本編
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/special/2008/05/07/19456.html

 

 

 

3分LifeHacking:おとなの図書館活用術【個別Greasemonkey生成編】 - ITmedia Biz.ID
http://www.itmedia.co.jp/bizid/articles/0805/08/news030.html

 

 

 

Mozilla Re-Mix: WebページをPDFファイルとして出力できるFirefoxアドオン 「PrintPDF」(3.0対応)
http://mozilla-remix.seesaa.net/article/96590138.html

 

 

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2008年5月17日 (土)

【民訴】 主要事実と間接事実の区別方法について

 

今日は、質問を受けましたので、主要事実と間接事実の区別方法について、一言。

 

 

 

■定義

主要事実とは、

 

「権利の発生、変更、消滅という法律効果の判断に直接必要な事実」

 

をいい、

 

間接事実とは、

 

「経験則、論理法則の助けを借りることによって主要事実を推認するのに役立つ事実」

 

をいう(以上につき、高橋宏志『重点講義 民事訴訟法 上』〔有斐閣、2005年〕375頁)。

 

 

 

■説明

この「主要事実か間接事実か」という区別が問題になる論点としては、「当事者から主張のないまま認定された事実の弁論違反の有無」があります。

 

そして、この論点に関する有名な事例としては、

 

最判昭和33年7月8日民集12巻11号1704頁(代理方式による契約締結事実の主張の要否が問題になった事例

最判昭和55年2月7日民集34巻2号123頁(所有権の来歴の主張の要否が問題になった事例

 

などがあります。

 

 

伝統的通説に従えば、これらの事例において認定された事実が主要事実か間接事実かであるかは、弁論主義違反になるかどうかの分かれ目であり、重要なポイントと言えます。

 

そして、この当事者から主張の無いままに認定された事実が主要事用実か間接事実かの区別方法について、高橋先生は次のように述べられています。

 

「当事者からの主張がないまま認定された事実につき、それが主要事実であるか否かを直接考えるよりも、もし、当該事実が当事者から主張されたとした場合、それが抗弁事実にあたるか積極否認事実にあたるかを考える方が混乱を少なくする考察方法だとされている。」(前掲・高橋386頁)。

 

つまり、抗弁事実に当たるのであれば主要事実であり、積極否認の理由事実に当たるのであれば間接事実である、ということになります。

 

この考察方法は以下の理由に基づきます。

 

「否認と抗弁は主張者が証明責任を負うか否かによって区別されるが、したがって理由付き否認の理由部分については主張者は証明責任を負っていない。すなわちそれは相手方が証明責任を負っている事実と両立しない事実、反対形相となる事実である。すでに相手方が証明責任を負っている事実の反対形相であるからこそ、否認者はその事実につき証明責任を負わなくてよいのである」(新堂幸司ほか『演習民事訴訟法2』〔有斐閣、1985年〕92頁〔高橋宏志〕)。

 

つまり、ある事実(例えば、「その時、私は海外にいたから弁済を受け取ってはいない」という事実)が積極否認の理由に当たるのであれば、その否認の反対形相たる事実(「日本にいた」という事実)についての証明責任は否認者の相手方が負っているはずです。

 

そして、伝統的通説に従えば、証明責任は主要事実にしか課されず、かつ、証明責任は当事者の一方にしか課されません。

 

したがいまして、積極否認の理由に当たる事実は、主要事実以外の事実、すなわち間接事実になります(補助事実は度外視しています)。

 

 

 

尚、一応、注意すべきは、当事者の主張は抗弁事実と積極否認事実に二分されるわけではないという点です。

 

例えば、前掲最判昭和33年7月8日に即して申しますと、原告Xが被告Yとの売買契約締結事実を請求原因として代金支払請求をしたとします。

 

そして、これに対して、被告Yが、「私は原告Xとは契約を締結していない。原告Xの代理人であるAと契約を締結した」と主張したとします(こんな主張は机上の空論だと思いますが)。

 

この場合、被告Yの主張する事実は抗弁でも否認でもありません(定義を確認してください)。

Yが主張する事実は、原告の請求を基礎づけているので、請求原因事実に当たります。

 

したがいまして、Yが主張する事実は主要事実に当たります。

……瑣末な注意ですね。本当に(^_^;)。

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2008年5月15日 (木)

【行政法】 要綱に基づく給付行政の争い方について

 

今日は、質問を受けたので、行政処分形式をとっていない(=要綱に基づいた)給付行政の争い方について、ごくごく簡単に一言。

 

 

 

■説明

実際的な争い方(の大筋)についての説明ですので、粗雑な記述で恐縮ですが、大要、以下のような争い方になると思います。

 

第1は、強引に処分性を肯定して抗告訴訟に持ち込むという方法です。

 

 

第2は、公法上の当事者訴訟(実質的当事者訴訟)としての給付訴訟(行訴法4条)を用いるという方法です。

 

つまり、

 

「要綱を作るのは契約の申込み、国民の申請はその承諾ととらえて、契約は申請で成立する」

 

と考えて給付訴訟と構成するという方法です(斎藤浩『行政訴訟の実務と理論』〔三省堂、2007年〕347頁)。

 

この考え方が投影された下級審裁判例としては東京地判平成18年09月12日があります(尚、大阪高判昭和54年7月30日判時948号44頁なども参照)。

 

但し、この考え方は要綱は権利義務関係を発生させないという伝統的な考え方からすれば、やや苦しい面もあります。

 

 

第3は、平等原則を媒介にした争うという方法です。

この方法は、自分と同視できる他者には給付しているにも関わらず自分には給付されていない、という点に立脚したものです。

 

そして、この方法であれば、要綱に基づく給付行政であっても(憲法は公法関係の全てに妥当するので)給付を基礎づけることは可能です。

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2008年5月13日 (火)

【会社法】 定義規定の位置の調べ方?

 

今日は、トリビア的な――というか瑣末な――豆知識を1つ、ご紹介いたします。

 

時々、

 

「会社法の定義規定の位置はどうやって覚えれば良いのか?」

 

という質問を受けることがあります。

新旧司法試験で用いられる六法には参照条文案内が付いておりませんので、この問題は受験生の方にとっては切実かもしれません。

 

この問いに対する答えとしては

 

「重要な定義はその位置を覚えるしかない」

 

としか答えようが無いのですが、これでは身も蓋もありませんね(笑)。

 

ちなみに、お役に立つかどうかは分かりませんが、会社法施行規則2条には施行規則で定義規定の「一部」の位置が紹介されています。

 

ただ、施行規則2条は、

 

(1)施行規則で用いられる用語で

(2)会社法に置かれている定義規定と同一内容の用語について

 

説明しているだけですので、全ての定義規定の位置を網羅しているわけではありません。お気をつけ下さい。

 

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2008年5月12日 (月)

【刑法】 状態犯と継続犯の区別の仕方

 

今日は、状態犯と継続犯の区別の仕方について、簡単に一言。

 

と言っても、重要な記述は(いつもどおり)引用部分にしかありませんが……(>_<)。

 

 

 

■定義

状態犯とは、

 

「構成要件的結果の発生によって法益侵害が発生し犯罪も既遂となる点は、即成犯と共通であるが、その後、行為者の行為によって法益侵害状態が継続するもの」(裁判所職員総合研修所監修『刑法総論講義案(三訂版)』〔司法協会、平成16年〕52頁

 

を言います。典型例は窃盗罪です。

 

 

継続犯とは

 

「構成要件的結果の発生とともに、法益侵害も発生し、犯罪は既遂となるが、その後も犯罪行為を継続している間、終始法益侵害の状態も継続して、犯罪の継続が認められるもの」(前掲・講義案53頁

 

を言います。典型例は監禁罪です。

 

 

 

■説明

状態犯と継続犯の観念的な区別は、グラフで図示すれば、一目了解です(ブログで簡単にグラフを図示できる方法、どなたかご存知ありませんか(^_^;)?)。

 

とは言え、実際の各犯罪が状態犯か継続犯かを区別することは初学者ならずとも、なかなか難しい場合があります。

特に、特別法に定められた犯罪類型の場合は、自分で判断しなければならないことも少なくありません。

 

 

そこで、区別を容易化する思考方法として、次のような見解が主張されています。

 

すなわち、

 

継続しているのが構成要件該当行為なのか(監禁はその継続中、監禁行為そのものが継続しているといえる)、

それとも単に法益侵害の状態が継続しているにすぎないのか(窃盗の場合、構成要件に該当するためには占有の侵害と利用の妨害の両者が必要であるが、行為後は占有の奪取という部分が欠落する以上、構成要件に該当する行為は終わっている)という基準」(西田典之『刑法各論〔第3版〕』〔弘文堂、平成17年〕243頁。太字は引用者

 

です(元々の主張者〔出典〕は林美月子先生のようなのですが、神奈川法学が手元にないため、孫引きに近い状態になっております。申し訳ありません)。

 

 

この基準は非常に明快で、かつ、従来の状態犯・継続犯の定義や実体をうまく説明でき、更には、新規の犯罪の説明も可能ではないかと思います(「学説」のあるべき姿の1つとも言えます)。

 

 

ちなみに、元々の林先生のご論文は林美月子「状態犯と継続犯」『神奈川法学』24巻3=4号1頁以下とのことです。

 

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2008年5月11日 (日)

【余談】 実行する習慣を身につけるための7つの方法

 

以前、IDEA*IDEAさんで紹介されていました"7 Ways to Grow the Action Habit"(行動する習慣を身につけるための7つの方法) という記事がなかなか印象的でしたので、駄訳してみました。

 

恐怖は行動で克服する | IDEA*IDEA
http://www.ideaxidea.com/archives/2008/02/post_383.html

 

7 Ways to Grow the Action Habit
http://www.pickthebrain.com/blog/grow-the-action-habit/

 

 

 

その道の達人と呼ばれる人々には1つの共通点があります。

 

――それは、自分の希望を実現する力、「実現力」 です。

 

実現力は、知性や能力よりも重要です。給料や昇進に大きな影響を及ぼす人脈よりも重要です。

 

この実現力はシンプルなコンセプトですが、実現力のある人、つまり、実行して結果を確実に出せる人は、 いつの世も数少ない貴重な存在です。

 

そして、行動する習慣――アイディアをすぐに行動に移す習慣――は、 実現力に不可欠です。

 

という訳で、行動する習慣を身につけるための7つの方法をご紹介します。

 

 

■01. 「コンディションが完璧になったらやろう」という考え方を捨てる

コンディションが完璧になったらやろうと考えていても、「完璧」なんて永遠にやってきません。

 

何を始めるにせよ、世の中はいつも何かしら都合が悪いものです。タイミングが悪かったり、マーケットが停滞中だったり、 ライバルが多すぎたりするものです。

 

この現実社会では、何かを始めるのに「完璧」な時間なんて存在しません。

すぐに行動し、生じつつある問題の処理に取り掛からなければいけません。

 

始めるのに最適な時期は去年だったのです。次善の時期は? ――今です。

 

 

■02.悩むより動く

物事をぐすぐす考えるより、物事を実行に移しましょう。

エクササイズしたい? 上司を口説き落とせる素晴らしいアイディアがある?

なら、今日、やりましょう。今日、伝えましょう。

 

アイディアを実行に移さずにぐずぐすと考えれば考えるほど、どんどんやる気はなくなってしまいます。

数日後にはアイディアの詳細がぼんやりとしてきます。

1週間後にはアイディアは完全に忘れられています。

 

すぐに動けば、アイディアをどんどん実現することができますし、その実現プロセスで新しいアイディアを活性化することもできます。

 

 

■03.良いアイディアを思いつけば成功する…… わけではない

確かにアイディアは重要です。

ですが、アイディアは実行されなければ無意味です。

 

既に実行に移された1つの平凡なアイディアは、「いつか」や「チャンス」 のために大事にしてあるとっておきのアイディア1ダースよりも価値があります。

 

本当に自信があるアイディア(企画)があるなら、すぐにやりましょう。

あなたがやらなければ、そのアイディアは永遠に陽の目を見ません。

 

 

■04.緊張を克服するために動く

大勢の人々の前でスピーチをするときに最も辛いのは、自分の出番を待っている時間です。

 

プロの講演家や俳優でさえも、本番前には緊張します。

しかし、彼らは一旦本番に入ってしまえば、あっという間に緊張感を克服します。

行動こそが緊張の特効薬なのです。

 

行動を起こそうとする場合、一番辛いのは、まさに最初です。

一旦行動し、ボールが転がり始めれば、あなたは自信を持ち、行動しやすくなり続けるでしょう。

行動して自信を持つことによって、緊張感を抹殺することができるのです。

 

 

■05.クリエイティブな思考回路を機械的に動かす

クリエイティブな仕事はインスピレーションが湧いたときにだけできる――これは大きな誤解です。

インスピレーションが湧くのを待っても、ずっと待っているだけで終わってしまいます。 あなたの実働時間は極めて短いものになるでしょう。

 

待つのではなく、クリエイティブな思考回路を機械的に動かさなければなりません。

何かを書きたいのであれば、強制的に自分を座らせて、書き始めなければなりません。

ペンと紙を持たなければなりません。

 

ブレインストーミング、いたずら書き、何でも良いです。手を動かして、思考回路に刺激を加え、 自分をインスパイアしなければなりません。

 

 

■06.今に生きる

今、この瞬間に、あなたができることに焦点を合わせましょう。

先週何をしなければならなかったとか、明日何をできるようになるかとかは無視しましょう。

あなたが変えることができるのは、今という時間だけです。

過去や未来に投資し過ぎると、何事も為し得ません。明日や来週は、今、変えようがないんですから。

 

 

■07.すぐに仕事に取り掛かる

会合の始まりに社交辞令的なコミュニケーションをしたり、短い会話をしたりするのは人々の習慣になっています。

 

同じことは、ビジネスパーソンにも言えます。

 

あなたは、仕事に取り掛かる前にいったい何回、メールやRSSをチェックしますか?

これらの気分転換を避けて仕事にすぐに取り掛かるようにしないと、あなたの貴重な時間はどんどん奪われていきます。

 

仕事という本質を外さない人間になることによって、あなたはより生産的になれますし、周囲はあなたをリーダーとみなすでしょう。


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2008年5月 9日 (金)

【会社法】 賠償責任と弁済責任

 

今日は、会社法上の賠償責任と弁済責任について、一言。些細な知識ですが。

 

 

 

■条文

(役員等の株式会社に対する損害賠償責任) 第423条1項

取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

 

(役員等の連帯責任) 第430条

役員等が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

 

 

(剰余金の配当等に関する責任) 第462条1項柱書

前条第1項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合には、

当該行為により金銭等の交付を受けた者 並びに

当該行為に関する職務を行った業務執行者(業務執行取締役(委員会設置会社にあっては、執行役。以下この項において同じ。)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。) 及び

当該行為が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定める者

は、当該株式会社に対し、連帯して、当該金銭等の交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。

 

 

 

■説明

会社法には取締役の責任を定める規定が幾つかありますが、それらで定められている責任の性質は常に同じではありません。

 

即ち、会社法上の取締役の責任には、賠償責任といわゆる弁済責任があり、それらは別物と解されています。

ちなみに、これらの責任の性質は、旧法では主として266条1項の解釈として論じられていました。

 

 

賠償責任とは、いわゆる損害賠償責任のことであり、例えば、会社法423条1項や430条が規定している責任がこの賠償責任です。

 

会社法上の多くの責任はこの損害賠償責任に当たります。

 

 

他方、弁済責任とは、損害を賠償するために課される責任ではなく、出捐を回復するために課される責任のことです(正確な定義を紹介したかったのですが、私の周囲にある――手が届く範囲にある――文献では定義を発見することができませんでした)。

 

弁済責任の典型的な規定としては会社法462条があります。

 

462条は、「損害を賠償する責任」423条1項)という文言ではなく、意図的に「金銭を支払う義務」という文言を用いています。

 

これは462条によって課される責任が賠償責任ではなく、弁済責任であることを示しています。

 

具体的に申しますと、462条の効果として、461条1項違反行為をした取締役や株主などは出捐した額を全額弁済する責任を第一次的に負うことになります。

 

言い換えれば、462条によって取締役が負う責任は、会社が株主に違法に分配された金銭の返還を請求をして回収できなかった場合に――いわば第2次的に――その未回収分について生じる責任ではありません。

 

会社の請求の成否を問わず配当額全額について第1次的に負う責任なのです。

 

 

このように、賠償責任と弁済責任はその性質を異にします。

 

そして、430条が定めているのは賠償責任についての連帯責任であり、同様に462条1項柱書が定めているのは弁済責任についての連帯責任です。

 

したがいまして、ある1つの同じ行為について、賠償責任を負う取締役Aと弁済責任を負うBがいたとしても、会社法上は、当然には取締役Aと取締役Bは連帯債務を負うわけではありません。

 

もし、この取締役Aと取締役Bに連帯債務を負わせるべきと考えるのであれば、会社法上の規定を解釈するか、もしくは一般法たる民法の解釈を施す必要があるのではないか、と思います。

 

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2008年5月 7日 (水)

【刑訴】 逮捕前置主義と逮捕・勾留の一回性などについて

今日は、質問を受けたので、逮捕前置主義と逮捕・勾留の一回性などについて一言。

 

 

 

■質問

逮捕前置主義と事件単位の原則や一罪一逮捕一勾留の関係はどのようになっているのか。

たとえば、被疑者をA罪(ex.窃盗罪)で逮捕してB罪(ex.殺人罪)で勾留したという事案の場合、何をどのように論証すれば良いのか。

 

 

 

■定義

逮捕前置主義とは、

 

「被疑者の勾留には逮捕手続が先行しなければならない」という制度(207条1項)

 

を言います(酒巻匡「身体拘束所分に伴う諸問題」法教291号95頁〔2004年〕)。

 

 

一罪一逮捕一勾留の原則とは、

 

「実体法上一罪とされる事実につき、逮捕・勾留は1回しか許されないとする」原則

 

を言います(長沼範良ほか『演習刑事訴訟法』〔有斐閣、2005年〕85頁〔佐藤隆之〕)。

 

 

事件単位の原則とは、

 

「逮捕・勾留の効力については、逮捕状又は勾留状に記載された被疑事実を基準に考え、その効力は、当該被疑事実のみに限られ、それ以外の犯罪事実には及ばない」という考え方

 

を言います(三浦正晴=北岡克哉『令状請求の実際101問』〔立花書房、平成14年〕106頁)。

 

 

 

■解説

まず、被疑者をA罪(ex.窃盗罪)で逮捕して、別事件のB罪(ex.殺人罪)で勾留したという事案の場合、基本的には、「逮捕前置主義の趣旨が全うされているか」を論証すれば充分です。

 

何故ならば、この場合はA罪の逮捕状とB罪の勾留状がそれぞれ発付されていると考えられるので事件単位の原則は問題にならないからです(下記拙稿参照)。

 

拙稿: 【刑訴】 逮捕前置主義と事件単位原則について
http://etc-etc-etc.cocolog-nifty.com/blog/2007/10/post_9336.html

 

 

次に、事案をやや修正してみます。

 

すなわち、傷害罪で逮捕したが、逮捕中に被害者が死亡したために傷害致死罪で勾留したという事案の場合、何を論証ずへきでしょうか?

 

この事案の場合は、特に論証することはありません。

確かに、逮捕時の罪名と勾留時の罪名は異なります。

 

しかし、この事案で問題になっている「事実」は明らかに同一事実であり、逮捕前置主義の趣旨は当然に全うされているからです。

同様に、被疑者を傷害致死罪で逮捕したところ、逮捕中に殺意の存在が判明したので殺人罪で勾留したという事案の場合も、特に論証する必要はありません。

 

 

問題があるのは、以下のような事例です。

 

たとえば、2008年04月01日に被疑者が単純な窃盗の被疑事実Dで逮捕され、その後、勾留を経て、同年04月20日に釈放されたとします。

ところが、同年05月01日、被疑事実Dと常習一罪の関係(常習窃盗)にある被疑事実C(2008年03月01日の窃盗事実)が発覚しました。

 

この場合は、逮捕前置主義の趣旨を論じた上で、C罪とD罪を"同視"できるか(C罪とD罪は実体法上一罪の関係にあるか)を更に検討する必要があります。

 

何故ならば、実体法上の一罪は訴訟法上の一回的取扱いを原則として要請しているからです。

 

「実体法上の一罪性は、単純一罪以外の関係、とりわけ、常習一罪などの集合犯についても、全体の事実の密接関連性ないし一体性を基準として決せられているとされており、これを手続の観点から見れば、こうした関係に立つ事実について敢えて分割して身柄拘束の根拠とすることを許す場合には捜査の重複を招く可能性が高く、その結果、法定された身柄拘束期間が潜脱されるおそるれが類型的に高い、ということもできよう。したがって、実体法上の一罪関係に立つ事実の範囲は類型的に見て、手続上、原則として一回的に扱うことを要求することが妥当な範囲であると思われる。」(池田公博「逮捕・交流に関する諸原則」法教262号93頁〔2002年〕)。

 

但し、ここで注意すべきは、現在ではC罪とD罪が実体法上一罪であるからと言って、直ちに訴訟法上の一回的取扱いに繋がるわけではないという指摘が有力に為されているということです。

 

「刑事手続が、刑罰権を実現するための手段と位置づけられるとしても、(刑罰権の一個性という)実体法の要請に反しない限りで、訴訟法的な要因(捜査段階であれば、被疑者の負担、捜査の必要、事情変更の経緯、捜査機関の有する人的・物的資源など)を考慮して手続のありようを決定することは否定されないはずだ」(前掲・佐藤86頁)。

 

 

そして、この有力説は次のように主張します。

 

「このように考えると、実体法上一罪を構成する事実を基礎とする(2度目以降の)身柄拘束の可否は、捜査の重複を防ぎ、被害者に無用の負担をかけない、という要請……との関係で、身柄拘束の基礎とされた事実が、同時処理すべき事実の範囲に含まれていたか、という基準によって判断されることとなる。」(前掲・佐藤86頁)。

 

 

したがいまして、このような有力説に立つ場合、上記C罪とD罪は

 

「同時処理の可能性があったとして、新たな逮捕・勾留は認めず、一定の要件のもとに再逮捕・再勾留を認めるに過ぎない」(前掲・三浦=北岡113頁

 

ということになります。

 

 

ちなみに、検察ではこの有力説のようには考えられておらず、

 

「証拠隠滅等のおそれ(を防ぐ ――引用者補足)という現実的な要請に基づく逮捕・勾留の制度本来の趣旨」

 

を重視して、

 

「現実に行われた生の行為の基本的事実関係を同一にしているかどうかで判断する」

 

と考えられています(前掲・三浦=北岡115頁)。


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2008年5月 5日 (月)

【民訴】 訴訟告知の基礎知識

 

今日は、質問を受けましたので、訴訟告知について、ごくごく簡単に一言。

 

 

 

■条文

(訴訟告知) 第53条

1項  当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。

4項  訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第46条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。

 

 

 

■定義

訴訟告知とは、

 

「訴訟の継続中、当事者から第三者たる利害関係人に対して、訴訟が継続している旨を法定の方式によって通知すること」

 

をいう(高橋宏志『重点講義 民事訴訟法 下〔補訂版〕』〔有斐閣、2006年〕349頁)。

 

 

 

■説明

最初の質問は、「参加することができる第三者」(53条1項)の範囲はいったいどこまでか?というものでした。

 

結論としては、53条1項の「参加することができる第三者」は、補助参加人(42条)に限られず、独立当事者参加人(47条)や共同訴訟参加人(52条)を含むと解されています。

 

この点について、争いは無いと思われます。

 

 

 

次の質問は、訴訟告知を受ければ被告知者は常に参加的効力に服するのか?という質問でした。

 

これも結論から申し上げれば、多数説は、

 

被告知者が「告知者を保護すべき実体上の地位にある場合」に限って参加的効力が被告知者に及ぶ

 

と考えています(前掲・高橋350頁)。

 

46条の効力を敗訴責任の公平な分担に基づく参加的効力と解する通説の立場からすれば、このような限定が適切ではないかと私も考えます。

 

何故ならば、参加的効力の根拠は信義則にあるところ、被告知者が告知者を保護すべき実体上の地位にある場合には「被告知者が実体関係を熟知しており、告知者に協力することが期待されてしかるべきだから」(前掲・高橋350頁)です。


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2008年5月 2日 (金)

【民訴】 既判力の作用の基礎

 

今日は、以前、質問を受けたので、既判力の作用の仕方について、簡単に一言。

 

ごくごく基本的なことなので、目新しいものは何もありませんが……。

 

 

 

■問題

Aが、Bにガソリンを販売したが、Bが代金を支払わなかったので、Aが売買代金支払請求訴訟を提起した。

ところが、Bは、錯誤無効を主張し、これが認められたため、Aの請求は棄却された。

 

そのため、Aは、上記売買契約の無効を理由としてガソリンの不当利得返還請求をしたところ、Bは上記売買契約の締結の事実を主張し、 「法律上の原因」の存在を主張した。

 

この場合、前訴の判決効は後訴でどのように作用するか?

 

 

 

■定義

既判力とは、「確定判決の判断に与えられる通有性ないし拘束力」 をいう(高橋宏志『重点講義 民事訴訟法 上』〔有斐閣、 2005年〕520頁)。

 

 

 

■説明

結論から言うと、伝統的な考え方に従う限り、上記前訴の既判力は後訴に及びません。

 

何故ならば、

 

「後訴の訴訟物が前訴の訴訟物と同一である場合、後訴の訴訟物が前訴の訴訟物と矛盾対立関係にある場合、 後訴の訴訟物が前訴の訴訟物を先決関係として定まる場合」(前掲・高橋527頁

 

に当たらないからです(上記設例は矛盾対立関係ではないので注意)。

 

 

つまり、既判力論について伝統的な立場で考えるのであれば、まず、同一関係、矛盾対立関係、 先決関係の有無を考える必要があります

 

そして、これらの関係が認められないのであれば、既判力は及ばない、という結論になります。

 

換言すれば、伝統的見解は、上記設例に潜むような問題を既判力で処理すべきではない(=別の箇所で処理すべき)と考えています。

 

学生の方が書かれる答案でも、上記設例の問題を解決するために既判力概念自体を修正するのは”危険”かもしれません (そのような修正を要求する問題は少ないでしょう)。

 

既判力の後訴での作用を考えるに際しては、上記の3つの関係に当たるか否かという点を淡々と、しかし堅実に検討・処理し、 その上で問題解決を図るべきでしょう。

 

 

尚、上記設例の問題点は、信義則や争点効などで処理することになります。

 

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2008年5月 1日 (木)

【刑訴】 おとり捜査の誤解されやすい点について

先日もお伝えしましたが、5月――新旧司法試験の季節――ということで、当ブログの本来のネタである法律系の記事をできるだけお伝えしていきたいと考えております。

 

と言っても、いつ弾切れになるかは分かりません(^_^;)。

 

期待されている方も少ないとは存じますが、どうぞ、期待せずにお待ちくださいませm(__)m。

 

 

という訳で、今日は、以前、質問を受けたことがある、おとり捜査の誤解されがちな点について、一言。

 

 

■定義

おとり捜査とは、

 

「捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働きかけ、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕等により検挙する」捜査方法(最判平成16年7月12日刑集58巻5号333頁)

 

を言います。

 

 

 

■解説

おとり捜査については、刑事訴訟法上に明文が無いために、その適法性が問題となります。

 

具体的には、

 

(1) おとり捜査は強制処分か否か

(2) 任意捜査であるとすればその限界はどこにあるのか

 

が問題になります(他にも197条1項本文は将来発生する犯罪の捜査を許容しているのか、という論点が一応あります)。