【余談】 Interesting News : Nov 28. 2009
ようやくまともなPCを自宅に持ってきました。やれやれ。
2009-11-27 -
ボ2ネタ [ボ2]
■[司法]<保育園民営化訴訟>条例制定は行政訴訟の対象 最高裁が初判断
http://d.hatena.ne.jp/bo2neta/20091127#p1
2009-11-27 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の
「日々是好日」
■[話題]土曜プレミアム・ドラマレジェンドスペシャル HERO
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20091127#1259248142
いとう Diary ~ academic and private:取締役の対第三者責任の難しさ
http://blog.livedoor.jp/assam_uva/archives/51759451.html
佐藤会に出てきました。 - つれづれなるままに ~弁護士ぎーちの雑感~
http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20091123/1258987683
また本を出しました。|堀鉄平弁護士の意見書
http://ameblo.jp/th0328/entry-10397982060.html
新62期司法修習生の二回試験感想 - ポストモダンな日々。
http://d.hatena.ne.jp/tower-of-babel/20091127/1259307505
2回試験お疲れ様でした。綴りミスに急病人ですか……壮絶ですね。
event:最高裁は変わったかシンポジウム: Matimulog
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2009/11/event-b1cb.html
FPN-おもしろそうに仕事をしているから、楽しい仕事がやってくる
http://www.future-planning.net/x/modules/news/article.php?storyid=4224
横スクロールで感じる太陽系・・・ - IDEA*IDEA ~ 百式管理人のライフハックブログ
http://www.ideaxidea.com/archives/2009/11/solar_system.html
革新的な情報収集ツール「tumblr」をやってみるべし(CROSSBREED クロスブリード!)
http://crossbreed.jp/archives/200911270105.php
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コメント
こんばんわ。ブログいつも拝見させていただいているものです。
法学に関して質問なんですが、伝聞・非伝聞の理解に苦しんでおります。
なにかよい文献等ご存知でしたら、ご教授くださいませ。。。
唐突な質問ですいません。
投稿: ロースクール在学生 | 2009年12月 6日 (日) 18:31
ロースクール在学生さん,コメントありがとうございます。
確かに,伝聞法則は刑訴の中でも分かりづらいですよね。
伝聞法則に関する良い文献ですか……。
私は,学生時代,京大の堀江慎司先生の1番最初のレジュメ
で勉強してまして,このレジュメの伝聞法則の説明が分かり
やすいと思うのですが……入手できる環境におられますか?
(以前,歳の離れた後輩に聞いたところ,ローの授業でも
使っていたようなので,ルネという京大の生協で一定時期に
市販されるのかな,と思います)。
ちなみに,私が受けたこの堀江先生のご説明をベースにした
拙稿があります。もし宜しければご笑覧ください。
【刑訴】 伝聞排除法則の基礎・その1
http://etc-etc-etc.cocolog-nifty.com/blog/2006/08/post_d378.html
尚,伝聞か否かは,基本的に2つの点に着目する良いかもしれません。
第1は,証拠調べでチェックできない伝聞三角形(上記拙稿参照)
の有無です。
伝聞三角形が存在したとしても,法廷における証拠調べでその
過程をチェックできるのであれば,それは凡そ伝聞証拠には
なりません。
第2は,伝聞三角形が存在するとして,伝聞三角形の右端の
事実(上記拙稿で言う右端の事実)が「要証事実」とされて
いるかという点です。
右端の事実が要証事実とされているのであれば,それは
伝聞証拠です。
上記拙稿では,次のような例を用いています。
即ち,「『Yが窃盗をしている現場を見た』とXが言っていた」
とAが公判廷で供述した(Xは出廷していない)という例です。
……頭がクラクラしそうな例ですが,ご容赦ください(笑)
この場合,上記拙稿にも記載いたしましたが,伝聞三角形は
2つ存在いたします。Aの供述三角形とXの供述三角形です。
そして,この供述三角形群の1番右端の事実である「Yの
窃盗」が要証事実であれば,上記供述は伝聞供述です。
それに対し,真ん中の事実である「Xの供述」が要証事実
であれば,上記供述は伝聞供述ではありません。
以上が伝聞証拠の基本です。
投稿: shoya | 2009年12月 6日 (日) 20:27
次に,供述録取書についてですが,録取書の場合は録取者の
供述三角形を加えればそれで足ります。
例えば,「『Yが窃盗をしている現場を見た』とXが言っていた」
というAの供述をKが書面にしたとします。
この場合は,
Kの伝聞三角形 → Aの伝聞三角形 → Xの伝聞三角形
という形になります。
但し,刑訴法321条以下の伝聞例外が適用される場合には,
Kの伝聞三角形は存在しないものとして扱われますので
Aの伝聞三角形 → Xの伝聞三角形
と扱えば足ります。
簡素な説明で恐縮ですが,ロースクール在学生さんのご勉学の
一助になれば幸いです。
投稿: shoya | 2009年12月 6日 (日) 20:32
丁寧な回答いただき、ありがとうございます。
「伝聞三角形」というタームははじめて聞きました。(^^;)
つまり、供述三角形群の1番右端の事実が要証事実であれば、伝聞供述というわけですね。。「要証事実との関係で決まる」という規範の意味がわかりました。笑
もし、京大に行く機会があれば、本屋に立ち寄ってみたいと思います。
お忙しい中、ありがとうございました。
投稿: ロースクール在学生 | 2009年12月 7日 (月) 18:33